河村市長〝メダルかじり〟は「器物損壊罪にあたる」有名弁護士がジャッジ

河村たかし市長

弁護士の菊地幸夫氏が11日、関西テレビ「報道ランナー」にリモート出演。〝メダルかじり〟騒動を起こした河村たかし名古屋市長に「器物損壊罪にあたる」とジャッジした。

法律相談コーナーで、この話題について解説を求められた菊地氏は「『損壊』とあるので傷がないとだめなのかなと思うが、傷がつかなくともその価値をダメにしてしまう行為があった場合も、器物損壊罪というのは成立する可能性があるんです」とコメント。

さらに、過去に器物損壊罪が適用された事例として「玄関マットにカップ麺や生卵をぶちまけられた、洗ってもしみがついた」「飲食店の食器に放尿した」の2つを挙げ「これからのお食事の視聴者の方には申し訳ないですけども、これは典型例として出される事例なんです。決して傷がつくとか割れるということじゃないんですけども、心の問題として使えなくなっちゃう。そういう問題も器物損壊罪ですといういい事例」と言及した。

それを踏まえ、今回の〝メダルかじり〟を「傷がついてないにしても、人の口に入った、しかもよくVTRを見ると、リボンも口に入ってる。これは洗うわけにもいきませんし、じゃあ金メダルをもらった後藤さんとすればどうしたらいいか。メダルを見るたびに『あの時、報道されて、あの人の口に入ったメダルだ』ということになると、心の問題としては価値はがた落ちだと思うんです。そうすると器物損壊罪じゃないかという問題。ましてやコロナの時代ですから、メダルが人の口についていいわけないんですね」とズバリ。

一方で「器物損壊罪というのは告訴がないと成立しない。正直言ってほかの器物損壊罪とから見れば、事案の程度としては低いほう。おそらく告訴はない」と指摘しつつ「ただ、民事的には慰謝料の問題になるし、決して軽い問題として市長は扱ってほしくない」と訴えた。

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