同一労働同一賃金はどこまで反映されたか調査へ

 「パートタイム・有期雇用労働法」の昨年4月の施行で同一企業内での正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との不合理な待遇差は禁止された(中小企業は今年4月から、同一労働同一賃金)。厚生労働省はこれを受けて、9月下旬から11月末にかけて、実態調査を実施する。

 対象は常用労働者5人以上の事業所から無作為抽出した約2万9000事業所と、その事業所に雇用されるパートタイム労働者・有期雇用労働者約2万3000人。

 厚労省は企業のパートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇実態を企業と個人の双方から把握することにより、パートタイム労働・有期雇用労働に関する諸問題に対応した施策立案の基礎資料にする。

 パートタイム・有期雇用労働法の施行に伴い、基本給は「正社員と実態に違いがなければ同一支給」(能力・経験・業績・成果・勤務年数での差は是)であること。ボーナスについても「業績貢献が正社員と同一であれば同一の支給」が原則となる。実際にどこまで不合理な待遇差が解消されたか、調査結果が注視される。(編集担当:森高龍二)

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