“GoTo詐欺”の女 執行猶予付き有罪判決

「GoToトラベル」を悪用した給付金詐欺事件の裁判で

広島地裁は、被告の女に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと、栗栖かいん被告(52)は去年8月から9月にかけ、

経営する東区の宿泊施設でGoToトラベルを利用し宿泊した客がいると

うその申請をし給付金51万円あまりをだまし取った罪に問われています。

24日の裁判で広島地裁の水越壮夫裁判官は

地域経済を活性化するというGoToトラベル事業の趣旨を没却する悪質な犯行と指摘。

一方で「被告人が反省の態度を示し被害を弁済している」などとして

懲役1年6カ月 執行猶予3年の判決を言い渡しました。

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