障害者らが選挙で投票する際の補助者を「投票所の事務に従事する者」に限定する公選法の規定は、投票の秘密が守られず憲法に違反するとして、生まれつき脳性まひの障害がある男性が、ヘルパーらによる投票と損害賠償を国に求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(西川知一郎裁判長)は30日、男性側の控訴を退けた。規定を合憲と判断した。
投票補助訴訟、二審も敗訴 公選法の規定は合憲、大阪
- Published
- 2021/08/30 15:19 (JST)
障害者らが選挙で投票する際の補助者を「投票所の事務に従事する者」に限定する公選法の規定は、投票の秘密が守られず憲法に違反するとして、生まれつき脳性まひの障害がある男性が、ヘルパーらによる投票と損害賠償を国に求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(西川知一郎裁判長)は30日、男性側の控訴を退けた。規定を合憲と判断した。
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