諫早湾干拓事業開門確定判決を巡る請求異議訴訟差し戻し審とは

 福岡高裁は2010年12月、5年間の開門調査を命じ、当時の民主政権が上告せず確定。自公が政権を奪還する中、国は14年1月、開門差し止めを認めた長崎地裁仮処分決定など「事情の変化」を理由に、確定判決の履行を強制しないよう開門派に求めた請求異議訴訟を佐賀地裁に起こした。福岡高裁は18年7月、国の請求を認め開門確定判決を事実上「無効」としたが、最高裁は19年9月、国が主張した共同漁業権の解釈に誤りがあるとして二審判決を破棄し、審理を差し戻した。

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