19店に休業・時短命令 店名は非公表、従わなければ過料検討 栃木県

栃木県庁

 新型コロナウイルス緊急事態宣言に伴う営業時間短縮(時短)や酒類提供停止の要請に応じていないとして、栃木県は21日、飲食店やカラオケ店など19店に対し、コロナ対応の特別措置法に基づく休業・時短などの命令を17日付で出したと発表した。従わない場合は過料を科すことも検討するという。

 命令は2月の法改正で新設され、県が出すのは初めて。30日までの休業、または酒類・カラオケ設備の提供禁止と時短を命じた。19店は居酒屋や酒類を提供する飲食店、カラオケ店などで、県央から県南地域に集中しているという。店名については「逆に客を集めかねない」などの理由で非公表とした。

 県内の飲食店約1万4千店のうち、県は17日時点で1万2500店を見回り調査し、約1%で協力が確認できなかった。電話などで営業状況を確認し、複数回にわたり時短などの要請を通知。だが19店が応じなかったため命令に踏み切った。

 一部店舗は経営難や雇用の維持などを理由に弁明書を県に提出したが、営業を継続する正当な理由として認められなかったという。今後、命令に応じない場合は緊急事態宣言の期間後、30万円以下の過料を科すよう裁判所に通知する。県の担当者は「ほとんどの店舗が協力する中で残念だ。法にのっとり対応していく」とした。

 県は最初の緊急事態宣言が発令された昨年4月、休業要請に応じなかったパチンコ店6店の店名を公表するなどの対応を取っていた。

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