【コロナ特例加算】厚労省、10月からは補助金へ移行する旨を事務連絡/補助金は10月1日~12月31日までの経費で上限6万円/コロナ自宅療養者等への訪問服薬指導500点など拡充

【2021.09.28配信】厚労省は事務連絡「感染防止対策の継続支援の周知について」を発出した。9月末までの期限を目前に控えていたコロナ特例加算(調剤感染症対策実施加算4点)の行方が注目されていたが、経費を補助金で支援する形式に変更する。令和3年10月1日から12月31日までの感染防止対策に要する費用を上限6万円で補助する。また、新たにコロナ患者への訪問服薬指導に関して500点とするなど、コロナ患者対応の評価を拡充する。

「まずは領収書の保存を」

事務連絡では、9月末までを一定の期限としていたコロナ特例加算について、「かかり増し経費を直接支援する補助金により支援を継続する」とした。
新たに創設する補助金について、「これまで診療報酬で実施してきた特例措置について、感染拡大防止対策に係るかかり増し経費を直接支援するものですが、詳細については、追って交付要綱等において御連絡いたします」と説明。
経費の対象期間については令和3年 10 月1日から 12 月 31 日まで。「申請手続はできる限り簡素化を図ることを検討しているところですが、各医療機関等において、まずは感染防止対策の継続に係る領収書を保存いただくようお願いいたします」としている。

具体的な補助金額は薬局は上限が6万円。
ちなみに病院・有床診療所(医科・歯科) は10万円上限、無床診療所(医科・歯科) は8万円上限、訪問看護事業者、助産所は6万円上限としている。

併せて、「新型コロナ患者の診療に係る診療報酬上の特例的な対応の拡充」については、自宅・宿泊療養者への緊急の訪問/電話等による服薬指導への特例拡充として、訪問を500点、電話等を200点とする。
自宅・宿泊療養者の服薬状況の医療機関への文書による情報提供の特例も設け、「30点(月1回まで」に関して、算定上限を撤廃する。

小児外来は「6点」で令和4年3月末まで継続

なお、診療報酬における小児外来に係る特例については、令和4年3月末まで、「医科50点」、「 歯科28点」、 「調剤6点」で、支援を継続するとした。

コロナ患者の外来(医科)も拡充

ちなみに、「新型コロナ患者の診療に係る診療報酬上の特例的な対応の拡充」は医科でも設けられており、「疑い患者への外来診療の特例拡充<令和4年3月末まで>」として、「院内トリアージ実施料の特例300点→550点」(診療・検査医療機関に限定、自治体HPでの公表が要件)とする。
また「コロナ患者への外来の特例拡充」として、「ロナプリーブ投与の場合:950点→2,850点(3倍)」、「その他の場合 :950点」とする。

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