選挙で余ったカネはどこへ? 小林鷹之・経済安保相、計2210万円が行方不明

元法相の河井克行被告による衆院選の巨額買収事件に象徴されるように、「選挙にはカネがかかる」は当然のことと思われている。本当にそうだろうか。実は、選挙のたびに多額の選挙運動費用を余らせ、その余剰金(残金)の行方が不明になるケースが相次いでいる。
岸田内閣の経済安全保障担当相として初入閣した自由民主党の小林鷹之氏(衆院・千葉2区)が、過去3回の衆院選で総額約2210万円の選挙運動費用を余らせ、その使途が不明になっていることがフロントラインプレスの取材で判明した。公職選挙法には余剰金の処理に関する規定はないものの、各陣営の資金には政党本部からのお金が流れ込んでいる。政党本部の資金の多くは、政党助成制度に基づく巨額の政党交付金(公金)だ。つまり、選挙資金は公的性格を帯びており、専門家は「理屈の上でも道義的にも、選挙の余剰金の使途は明確にすべきだ」と指摘している。

◆小林氏、選挙で余った資金を政党支部へ戻さず

選挙運動の収支は、候補者が選挙後に各選管へ提出する「選挙運動費用収支報告書」で把握できる。通常、収入は候補者自らが代表を務める政治団体(政党支部)からの交付金やカンパなど、支出は事務所費や演説会のための諸費用、ポスターやビラの印刷代などで構成。このうち、ポスターやビラなどは公費負担されている。
したがって、選挙運動で余ったカネ(余剰金)は「収入―(支出-公費負担)」で算出できる。仮に、報告書上の収支が同額であれば、余剰金は以下のイメージのようになる。

小林氏の選挙運動費用収支報告書(要旨)によると、衆院選に初出馬して当選した2012年12月の選挙では、収入1033万円に対して支出は692万6096円。この支出には公費負担分の238万2700円が含まれており、余剰金は578万6604円となる。

同じように、2014年12月の衆院選では、余剰金が約472万円、直近の2017年10月選挙では約1158万円の余剰金が出た。過去3回の選挙を合わせると、余剰金の総額は約2210万円に達する。

過去3回の選挙運動収支報告書によると、3回とも政治団体「自由民主党千葉県第二選挙区支部」(代表・小林氏)からの寄付が収入の全額を占めている。お金に色は付いていないとはいえ、同支部からの寄付には公金である政党交付金をベースにした資金が党本部から流れ込んでいる。また、ポスターやビラの印刷代などは公費で負担されている。ところが、同支部の政治資金収支報告書には、小林氏が余剰金を戻したことを示す記載はない。こうした結果、有権者は約2210万円にも及ぶ余剰金の使い道を把握できず、税金が流れ込んだ選挙費用の残金の行方が分からない状態になっている。


公職選挙法には、余剰金の処理について規定は存在しない。「地方自治体の首長選挙や議会議員選挙では、全額自己資金で選挙費用を賄う候補者も多い。そうした事例を想定してのことではないか」(総務省選挙課)とされる。しかし、政党交付金によって選挙費用を手厚くサポートされた大政党の国会議員と、全額自己資金も珍しくない地方議会の議員では、大きく事情は異なる。

小林鷹之氏のHPから
◆選挙費用には公金も含まれているが…

フロントラインプレスは小林氏の事務所に対し、3点をファクスで質問した。趣旨は以下の通りである。

①過去3回の選挙で出た余剰金を、なぜ、自らの政党支部に返却しないのでしょうか。
②総額で2210万円に上る余剰金は、何に使ったのでしょうか。
③今回の衆院選(2021年)で余剰金が出た場合、どのように処置するのでしょうか。

小林氏の事務所からは、10月15日付けで次の通り回答があった。

「公選法189条に基づいて収支報告されている選挙運動費用の残余財産の使途については、 公選法は特に規制を設けていません。政治団体の手引きに選挙運動費用の残金を選挙後の公職の候補者の政治活動に支出した際の課税関係について説明していることに照らせば、残金を個人の政治活動に費消することも是認されており、法令に従って適正に処理しているところです」

国会は「国権の最高機関」(憲法41条)であり、選挙は極めて公的な活動だ。ところが、選挙運動では、資金を余らせるケースが相当数ある一方で、余剰金の使途は公選法に規定されていない。そのため、公金も含んだ選挙費用は残金になった途端、私的な性格を帯びてしまい、候補者自身の政治団体に戻し入れない限り、何に使ったか分からない状態になってしまう。この実態をどうすればいいのか。

政治とカネに詳しい日本大学大学院講師の岩井奉信氏(政治学)は次のように指摘する。

「余剰金を政党支部などに戻していない政治家は、『適正に処理』というあいまいな言葉を使って逃げるしかないでしょう。本当に政治活動に使ったのなら(自らの政党支部などの)政治資金収支報告書に収入として余剰金の返却を記さないといけない。でも、それをしていない以上、政治資金規正法違反(不記載)です。一方、余剰金を仮に私的流用していたとしたら課税対象になります。ですから、それを公には口にできないでしょう」

岩井奉信氏(撮影:穐吉洋子)

さらに岩井氏はこう言及した。

「公金が含まれる余剰金の処理は、理屈の上でも道義的にも明確にしなければなりません。余剰金の問題は公選法の大きな欠陥だと思います。余剰資金についての処理を法で定めていないから、使途不明金や裏金作りの温床になりかねない。処理や報告のあり方について、まずは、公選法で何らかの規定を設けるべきでしょう」

※この記事には関連の続報を予定しています。

■参考記事
選挙運動の余剰金を追う
選挙運動余剰金 議員個別の詳細ビジュアルデータ(東洋経済オンライン+フロントラインプレス、協力・スローニュース)

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