義塾、公認学生団体の課外活動申請が容易に 必要な手続きの削減など

慶應義塾学生総合センターは9月22日、塾生サイトにて、公認学生団体の課外活動の申請方法を変更すると発表した。一括申請できる場合が増えるだけでなく、必要な手続きが削減されるなど、申請が容易になった。

10月1日から課外活動申請が容易に

これまで通り、慶應義塾大学の公認学生団体が対面で活動するためには、義塾への活動申請が受理される必要がある。

しかし、10月1日から、この申請方法が以下のように変更され、申請が容易になる。

  • 会長確認票の作成依頼が不要になる
  • 活動後報告書の提出が不要になる
  • 活動場所が異なる場合でも、一括申請が可能になる
  • 塾内施設の利用申請をしている場合は、活動申請が不要になる
  • 書類提出も学生団体活動支援システム上で済ませられるようになる

また、感染対策資料(共通)については、フォーマットが変更されるため、提出済みの学生団体も今後の申請で再提出しなければならなくなった。このように、申請作業が大きく変更されるため、学生団体は公式の情報を十分に確認したい。活動申請に関する情報は、塾生サイト「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う学生団体の対応について」で公表されている。

今回の変更によって、学生団体の対面活動が活発になることが期待されるが、対面活動について義塾の方針に変わりはない。義塾は、これまで通りオンラインでの活動を強く推奨しつつ、対面での活動は「学生団体の理念に沿った活動」に限って許可するとしている。

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