フロントガラスに吸盤式の初心者マークを貼るのは不正改造車! フロントガラスにつけても良いものとダメなものとは

最近はフロントガラスにドライブレコーダーを付けることも増えているが、フロントガラスには色々なルールがあることをご存知だろうか。じつは保安基準によって定められており、細かく決まりがある。今回はフロントガラスにつけても良いものとダメなものを紹介しよう。

車検切れでの走行車は即検挙

保安基準で認められているもの以外は違反となる!

フロントガラスに貼り付けても良いものは、道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)で決められている。

車検の有効期限を示した検査標章や臨時検査に合格した場合、一定期間交付される臨時検査合格標章、違法改造車に貼り付けられる整備命令標章、車検証ができるまでの間代わりに貼っておく保安基準適合標章などは認められている。

また、自賠責保険の期限が書かれた共済標章と保険・共済外標章、整備不良や事故車両を発見した際に交付される故障ステッカー、バックミラー、公共の電波受信のため前面ガラスに貼り付けるアンテナもOK。

塗装や貼り付けた状態で、運転手の視界を妨げる歪みがなく、運転手が交通状況を確認するために必要な視野範囲において、可視光線透過率70%以上が確保できる透明のもの、国土交通大臣または地方運転局長が指定したものも保安基準で貼り付けを認められている。

ドライブレコーダーは場所が指定されているが問題ない

冒頭で触れたドライブレコーダーはフロントガラスのどこにでも付けて良いというものではない。ドライブレコーダーはフロントガラスの縦の長さの上部20%以内に収まるように取り付けなければならないという決まりがある。

また、ETCやVICSのアンテナ、防犯カメラ、レインセンサー、温度や湿度のセンサー、日射センサー、カーナビやテレビ、ラジオのアンテナのほか、先進安全機能に欠かせない車間距離を測定するためのセンサーなども視界を妨げない範囲であれば認められている。

しかし、フロントガラスや運転席、助手席のサイドガラスにステッカーや余計なものを貼り付けるのは違法改造にあたる。

吸盤式の初心者マークやスマートフォンホルダーなどはNG

いくつかNGな例を挙げていこう。まず見かけがちなのが吸盤式の初心者マークやクローバーマークなど。ボンネットに貼ることができなかったり、貼っていても飛ばされてしまうこともあるため、室内に置いておきたい気持ちはわかるが、フロントガラスに吸盤で貼り付けるのは違法。リヤガラスなら問題はない。

フロントガラスに吸盤で貼り付けた初心者マークは違反となるため気をつけたい

さらに、吸盤式のスマートフォンホルダーやお守りも違反。それぞれそのもの自体は違法にはならないが、先ほど触れたようにフロントガラスに吸盤で貼り付けるのは保安基準違反となる。そのため、ダッシュボードなどに貼り付けたり、グローブボックスなどにしまっておきたい。

ほかにも、マスコットやぬいぐるみ、キャラクターなどを吸盤でフロントガラスに貼り付けるのもNGだ。

また、ダッシュボードの上に並べるのは保安基準違反ではないが、道路交通法の乗車積載方法違反にあたる可能性がある。

要するに運転者の視野を妨げるものはNGということだ。ダッシュボードに余計なものを置いておくと事故が起きた際にエアバッグが正常に作動しないなどの問題もあるため、車内はスッキリとさせておきたい。

【筆者:MOTA編集部】

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