政府、入国後の行動制限を見直し 受入責任者の管理条件

政府は、新たな水際対策措置を発表した。ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限を見直す。

受入責任者の管理下で、ワクチン接種証明書の保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限を緩和する。入国前14日以内に、6日・10日の宿泊施設待機対象国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、外務省や厚生労働省が有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者から特定の省庁へ提出した誓約書、活動計画書を含む申請書式の審査を受けた人を対象に、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査結果が陰性の場合、厚生労働省に結果を届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動を認める。

日本人の帰国者や、外国人の再入国者に加え、商用や就労目的の短期滞在者、緩和が必要な事情があると認められた長期滞在者は、要件を満たした場合には原則的に認める。さらに、認められた人の親族で同一行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける人も、同様に認める。

また、入国後4日目以降の行動制限の見直しとは別に、入国後14日間の待機期間を10日目以降に短縮するためには、改めて入国後10日目以降に受けた検査の結果を届け出る必要がある。

さらに、原則として一時停止している外国人の新規入国も、日本国内の受入責任者が提出した誓約書、活動計画書を含む申請書式が事前に審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期滞在、長期滞在者の新規入国を原則として認める。

いずれも、受入責任者からの申請受け付けを11月8日午前10時から開始する。

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