韓国地裁、米CIAの解雇を不当とする韓国人訴えを却下 「主権行為であり干渉できない」

米国中央情報局(CIA)が昨年までソウルに事務所を置き韓国で情報収集していた事実がCIA所属職員の解雇無効訴訟によって判明した。

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ソウル中央地裁は先日、A氏など3人が米国を相手に訴えた解雇無効確認訴訟を却下する判決を下した。

韓国籍のA氏らは、それぞれ2005年から2009年の間に駐韓米国大使館に就職し、勤務した米国中央情報局(CIA)の所属機関である「オープンソースエンタープライズ」ソウル事務局で働いた。同機関はCIAが担当する国外情報収集と国外媒体などで公的に確認したり、既に出版されている情報を収集・注視・翻訳したりする業務などを行ったが、当時A氏らは、それぞれ財務・会計・人事、計算運営、情報評価・収集などを担当した。

ところが米国は2019年11月、A氏らに「機関の効率的な運営のために国外に所在する事務局を閉鎖する」という趣旨の通報をした後に、2020年2月と3月の間にA氏ら3人をすべて解雇した。特にCIAは2020年6月、メディア技術の発達を受け、米国政府は事務所の閉鎖を要求すると現地の施設や人材を利用することはもはや効率的ではないと判断し、国外のすべての事務局を閉鎖する決定を下していたことも分かった。これに対しA氏らは2020年8月に「緊迫した経営上の必要が存在しなかったにもかかわらず、私たちを解雇した」とし「この解雇は、勤労基準法第24条に規定された経営上の解雇の要件を欠いたものとして不当だ」と訴訟を起こした。

しかしソウル地裁は「この案件の解雇は米国の主権的活動と密接な関係があり、主権免除の対象となる」と却下した。

ソウル地裁は「原告の一人は情報収集業務を直接遂行し、CIAとオープンソースエンタープライズが担当する業務の内容、設立目的などを考慮すれば、他の原告が担当業務を遂行しながら処理した情報も高度な機密に該当すると評価することができる」とし、「原告らは《オープンソースエンタープライズ》の中で行われる国外情報収集活動と密接な関連のある業務に従事したと見るのが妥当だ」と明らかにした。

しかし「主権国家が外国に情報機関を設置するかどうかや、その中で国外労働者を雇用するかどうかを決定するのは高度の公権的行為」であるとし、「被告の米国がA氏などを解雇したことも高度の公権的決定による。主権的行為に該当する」と説明した。一方、「ある国家が他の主権国家の公権的決定により解雇された労働者を復職させることを強要することは、公権的行為に対する不当な干渉になる恐れがある」と判断した。

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