性犯罪被害を乗り越えて。国会議員だからできること(むとうゆう子氏ブログ)

日本維新の会のむとうゆうこ氏が自身のブログで、自らが13歳の時に遭った準強制わいせつの被害と、その時に周囲からかけられた言葉とそれに対して感じたこと、被害者のために国会議員が取り組むべきことについて語っています。

むとう氏のブログ全文は以下の通り。

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性犯罪被害を乗り越えて

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重く感じるタイトルでしょうか?

すみませんが、文字通りです。
実は私、13歳の時に準強制わいせつの被害にあって、その後 長い間 苦しんできました。

性犯罪被害

性犯罪と聞くと、強姦(強制性交罪)を思い浮かべる方がほとんどかもしれませんが、性犯罪にはいくつもの種類があります。
「準強制わいせつ」はその中の一つで、私の場合は寝ている間にキスされたり体をさわられてしまったというケースでした。

準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

心を踏みにじられる

被害にあって一番大変だったのは、「自分は生きる価値のない存在だ」とか「誰一人 信じられない。家族も信じられない、自分自身も信じられない」という思いに支配されてしまったことでした。性犯罪では被害者は「自分が悪い」と思い込み、希望も何もない状態に陥ってしまうことが多いのです。

心の大事な部分に土足で踏み込まれて、ぐしゃぐしゃに荒らされてしまう感じと言えばよいでしょうか?
自殺も何度も考えましたが、死んでもさらに罵倒されるだけだという思いから踏みとどまりました。

私の場合、ツラかった理由はさらに2つありました。

1つ目は、加害者がよく知っている人だったということです。
家族みんなが信頼して仲良くしていた遠縁の大学生が、泊りに来ているときに、寝ている私にわいせつ行為を働いたのです。

「いい人だとみんなが言っているのだから、悪いことをされたはずがない、何かの間違いだ」という思いが私の口を堅くしてしまいました。

13歳なんて、幼いものです。
「チカンに会うのはスキがあるからだ!」と親から言われていた私には、この事件も自分が悪いせいだとしか思えませんでした。
最初に言えないと、もうず~っと言えません。墓場まで持って行く被害者も多いようです。

2つ目は、この加害者が、翌年、大学を卒業して警察官になったことでした。
『こういう人が警察官なの?守ってくれるはずじゃないの?』と思うと、怖くて、怖くて、人を信じることは益々できなくなっていきました。

触ったぐらいじゃ減らない?

「体ぐらい触ったっていいじゃないか。減るもんじゃないし」
という言葉を何度となく耳にしたことがあります。

でも、減るんです。

キラキラピカピカした、明日へのエネルギーみたいなものが、生きている・存在しているという実感みたいなものが、ごっそり無くなってしまうんです。

ハリーポッターのディメンター(吸魂鬼)を思い浮かべると、少しイメージしやすいかもしれません。

性犯罪は「魂の殺人罪」とも言われるほど、被害者にとっては恐ろしい犯罪なのです。

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抵抗できたでしょ?

「抵抗すれば良かったじゃないか!」という声もよく耳にします。

でも、抵抗なんて出来ませんね。

固まってしまうんです。
恐怖で声も出ませんし体も動きません。
動ける人がいるとすれば、恐怖に支配されていないということであり、そこまで深刻な恐ろしい状態ではない場合だけではないでしょうか。
被害者が成人している場合や、状況によっては、多少は抵抗できるかもしれません。
しかし、暴行や脅迫がなくても、すでに性犯罪の恐怖だけで、暴行や脅迫による以上の恐怖を被害者は感じているんです。

性犯罪被害者の保護

性犯罪被害者は非常に多くいます。
成人してからと違って、子供時代の被害は認識されないまま大きなトラウマ(精神的外傷)になってしまう場合も多いことでしょう。

被害者の保護とその後のケアは未だに不充分なままです。
「誰かに話すこと」は重要なケアの一つですが、安心して話せる相手はなかなかいませんし、被害者が話せる状態にないことも多いでしょう。

国会議員になって法律を変えて行きたい

性犯罪を取り締まる刑法など、法律は国会で作られます。修正も国会で行われます。
国会議員でないと出来ないのです。

被害者の声を法律に反映させるために、性犯罪被害の当時者が国会議員になることが重要だと私は思っています。
なぜなら、被害者が声をあげることが難しいのが、性犯罪です。
やっと被害者が声をあげても、被害者以外にはその恐怖や実態が伝わりにくいのが性犯罪なのです。
性犯罪被害者を救済するという目的であっても、被害者は二次的な被害を受けることになってしまいがちなのです。

   1.公訴時効を撤廃または延長する
   2.「暴行・脅迫」要件を撤廃する
   3.性行為同意年齢を引き上げる
            13歳以上⇒16歳以上
   4.各国と同様な「不同意性交罪」の創設
   5.性犯罪の予防

これらは、変えて行きたい法令の一部です。

今も声をあげられずに苦しむ被害者、命を絶ってしまった被害者、被害に気付かずに家庭不和に陥っている家族の方々などなど、無念の思いによりそい、多くの方を救う政策を、皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。

関係ないと思っていらっしゃる方々には、ご家族や恋人や友人など、あらゆる人が被害に遭う恐れがあることや 実は既に被害に遭ってひそかに苦しんでいることもあることを、少しでも心に留めていただければと思います。

えん罪発生への注意はもちろん大切ですが、えん罪発生予防と性犯罪被害者救済をゴッチャにしてしまってはいけません。(えん罪発生は手続法の問題として考えるべきであり、実体法である刑法の改正と同じテーブルで論議するべきことではないと私は思っています。)

心のある政治を実現してまいります。
さらなるご支援をたまわりますようお願い申し上げます。

 

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