施設入所少女2人にみだらな行為か、強姦罪などで職員起訴 地検川崎支部

横浜地検川崎支部

 川崎市内の地域小規模児童養護施設に入所していた10代の少女2人にみだらな行為をしたとして、横浜地検川崎支部が8月と9月に施設職員だった男(35)=同市多摩区=を児童福祉法違反(淫行させる行為)と強姦(ごうかん)の罪で起訴していたことが12日、分かった。

 起訴状などによると、男は2016年11月中旬ごろ、施設の宿直室内で、13歳未満と知りながら当時小学生の女児にみだらな行為をしたほか、17年12月23~24日ごろには宿直室内で、18歳未満と知りながら当時中学生の女子生徒に、職員の立場を利用してみだらな行為をした、とされる。

 男は当時、入所者の生活支援業務などに従事し、ホーム長も務めていた。

 捜査関係者によると、20年10月に女子生徒から神奈川県警に被害申告があり、捜査の過程で女児の被害も判明。県警は今年7月に女子生徒への児童福祉法違反容疑で男を逮捕し、同8月には女児への強姦容疑で再逮捕した。

 逮捕時の取り調べに対し、男は容疑をいずれも否認したという。

 地域小規模児童養護施設は、保護者がいなかったり虐待を受けたりした18歳未満の子どもが暮らす。一般の家庭により近い環境で生活できるよう定員は6人と少なく、児童福祉法に基づき00年度に制度化された。入所の判断は児童相談所が行う。

 運営していた社会福祉法人は「あってはならないことで、厳粛に受け止めている。10月に外部の有識者も入れた検証委員会を設置しており、再発防止に取り組む」とした。

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