佐世保高1同級生殺害事件 元少女(23)の医療少年院での収容継続確定

 長崎県佐世保市で2014年7月、高校1年の女子生徒=当時(15)=を殺害し、医療(第3種)少年院に収容されている同級生の元少女(23)について、24年までの収容継続を認めた長崎家裁の決定を支持し、元少女側の抗告を棄却した福岡高裁の決定が24日までに確定した。高裁によると、元少女側は22日の期限までに最高裁に再抗告しなかった。
 長崎家裁は収容先の少年院長が収容継続を申請したのを受け、審判を開き、8月に24年までの収容継続を認める決定を出した。元少女側は9月に家裁の決定を不服として抗告したが、高裁は今月4日付で棄却した。
 高裁決定は、元少女の精神に著しい障害があり、矯正教育を継続して行うことが特に必要であると長崎家裁が認めたことについて「誤りはない」と指摘。収容継続期間を3年間としたことも不当ではないと支持した。
 少年院の収容期間は23歳未満までだが、第3種では精神に著しい障害があると、医療の専門的知識を踏まえて矯正教育がさらに必要と判断した場合、26歳になるまで延長を認める規定がある。法務省によると、23歳を超えての収容継続は少なくとも平成以降で初めて。


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