夜道で「山の主」扮した校長に驚き児童転倒、けが 「教諭らに過失」京都市に賠償命令

京都地裁

 小学校の校外行事で児童がけがを負ったとして、児童と両親が京都市に対し、計500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。増森珠美裁判長は「教諭らの過失で事故が発生した」として市に21万円の賠償を命じた。

 判決によると、当時4年の児童は2019年5月、松陽小(西京区)の2泊3日の体験学習で、京都市野外教育センター奥志摩みさきの家(三重県志摩市)を訪れた。同日夜、児童5~6人の班で同施設の敷地内を歩くナイトウオークを行っていたところ、山の主に扮(ふん)した校長に遭遇した児童らが慌てて走りだし、ランタンを持った仲間とはぐれた児童は側溝に落ちて転倒。前歯2本の先端を折るけがを負った。

 児童側は、過去にも側溝に転落する事故は複数起きており、教諭らが隠れて見守るなど事故を予防する措置を怠ったなどと主張。市側は、安全に十分配慮していたと反論していた。

 判決理由で増森裁判長は「何かの拍子に驚いた児童らが暗闇の中で側溝に転落する危険性を教諭らは予見できた」と指摘。けがを負った児童に対する慰謝料など21万円の支払いを命じた。両親の精神的苦痛は認められないとして請求を退けた。

 市教委は「けがをされた児童にお見舞い申し上げる。教育活動での事故防止の徹底に努める」とコメントした。

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