正当な理由なく欠勤繰り返す 川崎市、男性職員を懲戒免職

川崎市役所

 正当な理由なく長期にわたって仕事を欠勤したとして川崎市は26日、環境局堤根処理センター(川崎区)の男性技能職員(48)を懲戒免職処分にしたと発表した。

 市によると、職員は今年9月16日に無断欠勤した後、同月21日と24~30日も出勤しなかった。また10月15日から休み続けている。職員はいずれも倦怠(けんたい)感などの体調不良を理由に挙げたが、市側が受診を勧めても応じず診断書を提出しないまま25日までに計35日間、正当な理由なく欠勤した。

 また市は26日、幸区役所の男性事務職員(59)を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。6月22日から11月1日までの間に計7日、正当な理由なく職場を離れたという。

 上司の事情聴取に対しても虚偽の報告をし、職場を離れないよう繰り返し命令を受けたが従わなかった。男性は「腰痛を和らげるため歩いていた」と話しているという。

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