朝鮮で「経済計画法」改正、検察の役割を明記 計画遂行に対する法的監視と統制

社会主義計画経済の国である朝鮮で、経済計画の作成と履行過程に対する監督・統制の役割を司法機関が担うようになった。

今年9月、最高人民会議第14期第5回会議で改正された「人民経済計画法」によって定められた。最高人民会議常任員会・内閣機関紙である「民主朝鮮」が法律の改正内容を公開した。

社会主義経済は計画経済であり、すべての部門が有機的に結びついた大規模な集団経済だ。(写真は金正淑平壌製紙工場)

それによると、「人民経済計画法」の第5章で経済計画の指導・統制の担当機関として司法当局である「検察機関」を追加した。

 従来は「国家計画機関と該当する監督統制機関」が人民経済計画事業の監督・統制を担当することになっていたが、改正法では国家計画機関の代わりに「検察機関」と明記した。

 改正法令は「検察機関と該当する監督統制機関は、人民経済計画の作成及び伝達状況と計画遂行に必要な労力、設備、資材、資金保障の状況、計画及び契約規律の遵守状況、計画遂行の総括及び実績報告状況などに対する法的監視と統制を強化しなければならない」と規定した。

党中央委員会総会で討論した趙甬元書記は、5カ年計画の初年度目標を設定する過程で露呈した幹部の消極的で保身的な姿勢が批判された。(朝鮮中央通信=朝鮮通信)

 今年2月に行われた朝鮮労働党中央委員会第8期第2回総会では、「人民経済計画の樹立と執行過程に対する法的監視と統制強化」の方針が示されていた。

 当時、金正恩総書記は、「検察機関をはじめとする法機関の役割を高め、経済計画を正しく伝達、執行する」「経済活動におけるあらゆる違法行為との法的闘争を強力に展開していく」と強調していた。

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