編み物ユーチューバーらに賠償命令 著作権侵害していない動画の削除要請で

京都地方裁判所

 動画投稿サイト「ユーチューブ」に公開した動画が著作権侵害との指摘を受けて削除され、精神的苦痛を負ったとして、富山県のユーチューバーの女性が、京都市東山区の女性ユーチューバーら2人に計118万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、京都地裁であった。長谷部幸弥裁判長は女性の動画は著作権侵害に当たらず、削除によって精神的苦痛を負ったとして、被告側に約7万円の賠償を命じた。

 判決によると、原告女性と被告女性はともに編み物を編む場面や作品を動画で公開している。被告女性は昨年2月、ユーチューブ側に原告女性の著作権侵害を通知し、動画2本が削除された。

 判決理由で長谷部裁判長は、原告女性と被告女性の動画を比較し、「ことさらに類似しているとは認められず、著作権侵害とは認められない」と指摘。「著作権侵害を通知する者は、侵害の有無について一定の確認を行うべき」とした上で、独自の見解で通知した行為に著しい注意義務違反があるとして被告女性の過失を認定した。

 判決後、原告側の代理人弁護士は、「ユーチューブにおいて、きちんと著作権侵害について調べずに通知すれば違法になりうると判断された。安直な通報をなくすことにつながるという点で社会的意義がある」と話した。

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