住宅ローン減税を延長、環境性能で借入限度額の上乗せ可能に

政府が12月24日に閣議決定した2022年度税制改正大綱に、住宅ローン減税の延長等が盛り込まれた。入居の適用期限を2025年まで延長するほか、環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を新設する。

次期通常国会での関連税制法の成立が前提となるが、2022年以降に入居する場合(2021年度税制改正の特例措置を受ける場合を除く)、控除率0.7%、控除期間は新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年となる。

また、既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置が新設される。新築または買取再販で2022~23年入居の場合、①長期優良住宅・低炭素住宅:5000万円(2024~25年入居4500万円)、②ZEH水準省エネ住宅:4500万円(同3500万円)、③省エネ基準適合住宅:4000万円(同3000万円)、④その他の住宅:3000万円(同0円、ただし2023年までに建築確認2000万円)――となる。
また、既存住宅に2022~25年に入居する場合、①~③の省エネ住宅は3000万円、その他の住宅は2000万円となる。

そのほか、▽2024年以降に建築確認を受ける新築住宅の省エネ基準適合の要件化。▽既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57(1982)年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。▽新築住宅の床面積要件について、2023年以前に建築確認を受けたものは40m2以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る)。▽適用対象者の所得要件を合計所得金額3000万円以下から2000万円以下に引下げ――などを行う。

「住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置」に関しては適用期限を2023年まで延長し、非課税限度額を「良質な住宅」は1000万円、その他の住宅は500万円とする。既存住宅の築年数要件は住宅ローン減税と同様に緩和する。

「新築住宅に係る固定資産税の減額措置」も適用期限を2023年まで延長。土砂災害特別警戒区域等の区域内で、市町村長による勧告に従わないで建設された一定の住宅は適用対象から除外する。

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