宮崎日大学園賃金未払い 手続き不適正労基署勧告

 休日出勤の割増賃金が一部未払いとして、宮崎市の宮崎日大中・高を運営する学校法人宮崎日本大学学園(山本圭吾理事長)が宮崎労働基準監督署に是正勧告を受けたことが27日、分かった。労働時間を弾力的に運用する「1年単位の変形労働時間制」の手続きが適正でなく、無効になったことが原因。同法人は、教職員約140人に未払い分計約1300万円を支払った。勧告日は12月6日。

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