不満が噴出した認証店の協力金、沖縄県が見直し 時短途中切り替えも対象に

 沖縄県感染防止経営支援課は14日、新型コロナウイルス対策の時短要請に応じた飲食店などに支払う協力金について、新たに要件を拡充すると発表した。県の対処方針見直しに伴う措置。
 認証店が15日以降に午後8時までの時短営業と酒類を提供しない対応に切り替えた場合に、9~14日は1日当たり2万5千~7万5千円、15~31日は同3万~10万円の支給とする。
 また、通常の営業終了時間が午後8時1分~午後9時だった認証店は、当初の県対処方針では時短要請の対象外だったが、方針見直しで対象となった。(1)9~14日まで、県の要請に協力(2)15~31日まで、午後8時営業終了、酒類提供なし―の両方を満たした場合は、15~31日に1日当たり3万~10万円を支給する。
 協力金を巡っては、当初、県の対処方針では時短営業要請に応じた店舗への協力金として、認証店は1日当たり2万5千円~7万5千円、非認証店は同3万~10万円と定めていた。感染対策が公的に認められた認証店への金額が非認証店よりも低いことに、認証店側から不満が噴出した。国はまん延防止等重点措置適用後の11日に、運用を見直した。
 認証店が非認証店への要請内容と同様の対応をした場合、同額の協力金を受給できるようになった。
 飲食業界では見直しを好意的に受け止める声がある一方、9日の重点措置開始以降、酒類を提供し午後9時に営業終了という要請に従っていた認証店からは「対応が後出しで変わるのは不公平だ」などの意見が出ていた。県は要請期間中の方針見直しだったことから、途中で対応を切り替えた店舗の金額も同額とした。
 (沖田有吾)
 
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