新潟県が濃厚接触者となった社会機能維持者について、最短6日で待機期間を解除する方針に

新潟県福祉保健部の松本晴樹部長

新潟県は21日、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者のうち、従来10日間としている待機期間を短縮することができる「社会機能維持者」の対象範囲を説明した。社会機能維持者は検査の条件を満たすことで、6日もしくは7日で待機期間の解除が認められる。

県は新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、社会機能維持のための目的に合致している業種を幅広く認め、目的別に対象業種を示した。

医療体制の維持の目的では、医療関係者である病院や薬局などのほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業。あるいは入院者への食事提供など、患者の治療に必要な全ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含むとしている。

支援が必要な人への保護の継続の目的では、高齢者、障碍者などの特に支援が必要な人の住居や支援に関する全ての関係者としている。

また、国民の安定的な生活の確保の目的では、次の10業種を認めるとした。①インフラ運営関係、②飲食料品供給関係、③生活必需物資供給関係、④宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンターなど)⑤家庭用品のメンテナンス関係、⑥生活必需サービス(ホテル・宿泊、先頭、理美容、ランドリー、獣医など)、⑦ごみ処理関係、⑧冠婚葬祭業関係、⑨メディア、⑩個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備など)。

なお飲食店は対象外だが、④宅配・テイクアウトなどの業務に該当があれば社会機能維持者となるという。

そして社会の安定の維持の目的では、次の7つの業種で認めるとした。①金融サービス、②物流・運送サービス、③国防に必要な製造業・サービス業の維持、④企業活動・治安の維持に必要なサービス、⑤安全安心に必要な社会基盤、⑥行政サービス等、⑦育児サービス。

またその他の目的として、医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等、学校等を認めるとした。

社会機能維持者の待機期間の短縮においては、5日間の待機期間後にPCR検査を行い陰性と判定されれば6日目で解除、抗原検査の場合は待機期間後に2日連続で検査を行い、陰性と判定されれば7日目で解除となる。なお社会機能維持者の待機解除の検査等は、事業者の費用負担により行うものとしている。

社会機能維持者の事業者であることについて、県への申請等の必要はない。一方、待機期間を6日もしくは7日に短縮した場合には、濃厚接触者本人が保健所にその旨を連絡する必要がある。

県は不明な点等について相談できるコールセンターを設置。電話(025-256-8308)にて、平日8時30分から12時までと、13時から17時15分まで受け付けている。

【関連サイト】
新型コロナウイルス感染症濃厚接触者のうち社会機能維持者の範囲の取扱いについて

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