宮古島の父親殺害、被告に懲役13年 那覇地裁「強い殺意に基づく危険性の高い犯行」

 宮古島市平良下里の自宅で昨年4月、同居する父親=当時(61)=を包丁で刺して殺害したとして、殺人罪に問われた長男で無職の被告(40)に、那覇地裁(大橋弘治裁判長)は31日、懲役13年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。
 大橋裁判長は、被告が飲酒するうちに父への怒りを募らせ、就寝中で無防備な状態の父に包丁を振り下ろしたとし「突発的ではあるものの、強い殺意に基づく危険性の高い犯行だ」と述べた。
 判決によると、昨年4月2日午後11時半ごろから自宅で飲酒していた際、父親への怒りが高ぶり、同3日午前1時5分ごろ、自宅で就寝中の父親の胸部を包丁で2回突き刺すなどし、失血死させたとしている。
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