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独島(竹島)が「事実上の紛争地」になっているとし、韓国政府がより国際法に則った行動を取るべきであるとの見方を韓国紙が示している。
参考記事:韓国法律紙「徴用工判決で日本は国際法違反と主張するが意味不明」「明確な要求なく紛争化もできず」
ソウル新聞は先月、イ・ソクウ仁荷大法科専門大学院教授の寄稿文『領土を超えた海洋としての独島政策…これからは冷静な運営が必要だ』を掲載した。イ教授は「独島問題」の核心は「領土紛争」だと規定した。
イ教授は、領土紛争の際に、その主権の所在の有無は、国際法の認識と視点によって最終的に決定されることから、「したがって、第三者仲裁機関や国際司法機関の視点から独島問題に接近する姿勢が求められる」と強調した。
そのような視点のもと、イ教授は、過去にも韓国政府が独島に総合海洋科学基地を建てたが、海洋環境保存義務違反によって日本に訴訟される懸念が浮上するや、2014年に西海(黄海)上のソチョン島に移されたことなどを挙げ、「独島は私たちの領土だが、だからといって我々が好き勝手にするのも難しい領土だ」と述べている。
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イ教授は、日本が独島の領有権を主張すると国民の怒りの声が高まり、それに応じて韓国政府は「政府は莫大な予算をかけて独島領有権を強化する政策・事業を推進」せざるをえない状況に言及しつつ、「しかし、私たちが見落とすべきではないのは、独島の領有権は、いかなる大型構造物が設置されても、その法的地位が強化または弱化されるものではないという点だ」と強調した。
続けて「独島に海兵隊を含む大韓民国陸海空軍が常駐し、大統領が訪問する行為によっても独島領有権の法的地位にいかなる変化が発生するのではないという事実だ」とし、「現状を維持する範囲内で、国家行為が最低限に執行されることが望ましい」と説明した。
イ教授は韓国政府が独島についていかなる領土紛争も存在しないという公式的立場をとっていることを挙げつつ、「第三国の専門家の間でも一般的に主要紛争事例として認識されている独島問題の管理において、紛争がないという主張はどのていど説得力があるのか」と問う。
その上で「紛争の平和的な解決のために、現代の国際法は紛争当事者が誠実に《交渉する》国際法上の義務を与えている」とし、「結局、紛争が存在しないという主張は、誠実に《交渉する》という国際法上の義務自体が存在しないという主張と同じだ」と指摘した。
続けて、「政府が、紛争がないという主張を堅持するためには、現代国際法の構図内で一貫した、細心の犯政府レベルの紛争管理が必要である」としつつ、昨年11月にあった韓国警察庁長の独島訪問については、「警察職員への励まし訪問および現地視察という当たり前の国家公権力の行事だが、紛争管理側面では残念な面がある」と言及した。
イ教授は2016年のハーグ司法裁判所による南シナ海仲裁案件について言及し、裁判所側が、中国が海洋資源の保護義務や国際機関への報告義務に違反した点などを問題視したことを挙げ、「国連海洋法協約の強制管轄権排除宣言主張の限界が取り上げられ始めた」とし、海洋保護に関する国際法理が急変する状況を伝えた。
そして、これは「言い換えれば、いつでも何らかの方法で独島に関連する訴訟提起は可能だという話だ」とし、「独島および独島水域での建設行為などは、海洋環境保護という側面からいつでもいかなる方法でも訴訟提起につながりうる」などと伝えた。
イ教授は「独島は韓国における韓日関係の核心的事案であり、対日アイデンティティの象徴である」としつつ、独島は韓国の固有の領土とする現在のスタンスは「《領土としての独島》にとどまっている」と指摘した。その上で、「今は《海洋としての独島水域》政策に拡大、発展すべき時点に達したと述べている。
参考記事:米軍の機関紙が「独島は紛争中の島」と規定 「せっかくの領土が紛争地になってしまった…」韓国ネット民