【オンライン資格確認への調剤報酬評価】「電子的保健医療情報活用加算」3点

【2022.02.09配信】厚生労働省は2月9日、中央社会保険医療協議会(中医療協)総会を開き、その中で点数入りの個別改定項目を提示した。その中でオンライン資格確認への調剤報酬上の評価を示し、「電子的保健医療情報活用加算」3点とした。

(新) 調剤管理料
注5 電子的保健医療情報活用加算 3点

[対象患者]
オンライン資格確認システムを活用する保険薬局において調剤が行われた患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り所定点数に加算する。
(※)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、令和6年3月 31 日までの間に限り、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

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