法制審議会(会長・井田良中央大大学院教授)は14日、子どもの父親を決める「嫡出推定」を見直す民法改正要綱を古川禎久法相に答申した。離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する規定は維持した一方、女性が出産時点で再婚していれば現夫の子とする例外を設ける。
再婚後出産なら現夫の子 民法改正へ、法制審答申
- Published
- 2022/02/14 18:57 (JST)
法制審議会(会長・井田良中央大大学院教授)は14日、子どもの父親を決める「嫡出推定」を見直す民法改正要綱を古川禎久法相に答申した。離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する規定は維持した一方、女性が出産時点で再婚していれば現夫の子とする例外を設ける。
© 一般社団法人共同通信社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何?」という方はこちら