韓国消費者団体「韓国で新車欠陥時の交換・払い戻し例が1割以下」「9割超を国が却下」

韓国で欠陥自動車の交換や払い戻しを義務付ける自動車管理法、通称「韓国版レモン法」が施行され3年が過ぎるが、交換や払い戻し例が極端に少ないことが分かった。

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韓国版レモン法は、新車購入後に欠陥があった場合、自動車安全・欠陥審議委員会(韓国国交省傘下)の仲裁を経て交換または払い戻しを受けることができるように定めた法律だ。新車購入後1年以内(走行距離2万km以内)に重大瑕疵が2回以上、または一般瑕疵が3回以上あり、修理を行ったか欠陥が再発した場合が対象となる。

15日、韓国消費者主権市民会議の調べによると、レモン法施行以後の2019年から2021年の間に、欠陥にも関わらず交換・払い戻し及び修理が正しく行われず、自動車安全・欠陥審議委員会に仲裁が持ち込まれた件数が計1454件に達したことが分かった。

このうち、現在までに仲裁判定が行われた170件のうち、交換に至ったのはなんと1件(0.6%)に過ぎないことが分かった。払い戻しは2件(1.2%)、和解は11件(6.5%)にとどまった。一方で、却下・棄却が156件(92%)と圧倒多数となっており、これについて消費者主権側は「新車の各種欠陥が発生しても、交換・払い戻しがきちんと行われていないことを示す」と指摘した。

特に、仲裁判定で却下と棄却が90%を超えていることについて、「韓国版レモン法は専門的な知識がなければ新車購入後に欠陥・欠陥が発生しても仲裁委員会の仲裁判定を受けることが難しいことを示している」と指摘した。交換や払い戻し、和解が全体の1割にも満たなかった点については「消費者に不利な自動車交換・払い戻し制度が施行されているもの」と批判した。

消費者主権側は「メーカーの責任で誤って作られた自動車の欠陥・欠陥による交換・払い戻しがより便利で手軽になるようにしなければならない」とし、「国民の安全と命を保障する方向から韓国型レモン法を改正しなければならない」 」と促した。

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