同姓同名者から363万円誤徴収 市税3年分、南足柄市「財産に関わる重大ミス」

南足柄市役所

 神奈川県南足柄市は24日、2019~21年度に徴収していた市税約363万円について、同市在住のA氏と同姓同名のB氏=小田原市在住=から誤徴収していたと発表した。

 市徴収課によると、誤徴収したのは固定資産税と都市計画税の3年分。B氏が南足柄市に住んでいた1996年ごろ、同市に振替口座の変更を依頼した際、職員が誤って同姓同名のA氏にも同じデータを入力したことが原因と推測されるという。A氏に不動産の相続が発生したことで、両税の徴収が2019年度から始まっていた。

 2人の間では以前から郵便物の誤送などもあったといい、市は「財産に関わる重大なミス。同様の間違いが起こらないよう再確認して備えたい」と陳謝した。

 今月22日にB氏が「納税通知書に記載された額以外の市税が口座から引き落とされている」と市に問い合わせ発覚。市は今後、誤徴収分を返金するとともに、A氏にあらためて納付を依頼する。

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