北朝鮮<絶対秘密>文書入手 「土台を確認せよ」 金正恩氏の護衛は祖父母の6親等まで身元調査の時代錯誤

絶対秘密指定の内部文書の表紙。アジアプレス入手写真

金正恩氏をはじめとする最高位級の警護を担う「護衛隊員」の選抜に当たって、当局が祖父母の6親等にまで遡って身元調査をしていることが、アジアプレスが入手した労働党の内部文書で明らかになった(石丸次郎

◆護衛隊とは

入手した文書は、労働党の中央党委員会発行で、<絶対秘密>指定の「護衛隊員候補たちの身元確認を成果あるものにするための布置案」(布置は周知、取り決めほどの意)。2021年9月25日の発行だ。

護衛隊とは、金正恩氏をはじめ、兄の金正哲(キム・ジョンチョル)、妹の金与正(キム・ヨジョン)、叔母の金慶姫(キム・ギョンヒ)ら金一族と、少数の最側近の身辺警護を担当する軍部隊だ。護衛総局の963部隊に所属するといわれるが、詳細は分からない。

2018年4月に板門店で行われた南北朝鮮の首脳会談で、V字に並んで金正恩氏を囲むように警護していた長身の一団の印象が強いが、平壌と地方都市には、金一族ら最高位級専用の病院や食堂、特閣と呼ばれる別荘がある。このような専用施設に常駐して警護を担当するのも護衛隊だ。人員数は相当な数に上ると思われる。

首脳会談場に登場した金正恩氏と警護隊員。2018年4月に板門店で。首脳会談共同取材団撮影

◆土台を確認せよ

本文は「土台確認」という言葉から始まる。

土台とは「出身成分」とも呼ばれる北朝鮮における身分のことである。代を遡って家族と親戚の身元まで確認せよというわけだ。

社会主義を標榜し、韓国と米国を敵と規定する北朝鮮にあって、体制の存立基盤だったとみなす人々と、敵あるいは曖昧な人々は厳格に区分されている。

「日本の植民地期や朝鮮戦争期まで遡って、先祖が何をしていたか、どのような身分に属していたかが北朝鮮では極めて重要だ」

2010年頃に韓国入りした元保衛部(秘密警察)要員だった脱北者はこのように述べる。彼が説明する土台の良し悪しとは、例えば次のようなものだ。

日本の植民地期に貧農、労働者、抗日闘争参加者の子孫は「良い土台」であり、親日派、資本家、地主、宗教者であった場合などは「悪い土台」。

また解放後でいうと、朝鮮戦争時に人民軍兵士として参戦したなどは良い土台であり、韓国に越境した人の家族、南朝鮮労働党関連者ら金日成とは別系統の社会主義者、在日帰国者、中国縁故者u
どは悪い土台ということになる。韓国を嫌って「越北」してきた人も、警戒対象として土台は悪いとみなされる。

内部文書では「土台確認者」を3人以上探し出すこと求めている。アジアプレス入手写真

◆祖父母の6親等まで確認せよ

文書では、「土台確認」と「経歴確認」について細かい調査範囲と方法を記していた。

直系(父方)の祖父母と外(母方)祖父母の6親等まで、さらに祖先の夫や妻にまで範囲は及び、経歴と現職業を調べよとしている。

さらに「土台を確認できる者は3人以上用意するものの、困難な場合は1人であっても探し出させなければならない」とある。

書類上の確認だけではなく、生き証人を見つけよというわけだが、日本の植民地支配から解放されて77年が経ち、存命する人が果たしてどれだけいるのか疑問だが、少なくとも一人は探し出すことを求めている。

文書では身元確認の調査範囲として「直系祖父の3、4、5、6親等までの生活経歴、現職」と記されている。アジアプレス入手写真

◆北朝鮮式身分社会

土台が良いだけではだめなようだ。教化(懲役)刑に服した者がいるかどうかも詳しく調査することを求めていることから、たとえ金一族政権に忠実な出身成分であっても、本人と先祖に法に触れて懲役刑になった経歴がある場合は、候補から外されるのだろう。

どこの国でも、最高位級の警護担当者の身元を調査するだろう。しかし、70年以上前の祖父母と親族の経歴にまでこだわる国があるだろうか? 「土台調査」は、岩のように固定的で流動性に乏しい北朝鮮式身分社会を象徴している。

入手した内部文書の全訳は次の通り。

金正恩氏の乗ったリムジンをV字形で囲む警護隊員。2018年4月に板門店で。首脳会談共同取材団撮影

◆<絶対秘密>指定の内部文書の全訳

( )内は、年代以外は筆者の注。

絶対秘密
護衛隊員の候備員の身元確認を成果あるよう保障するための布置案

中央党委員会
主体110(2021)9.25

土台確認
土台確認者は3人以上見つけるものの、困難な場合は1人であっても探し出さなければならず、土台確認文献に、確認者がこれ以上いないことを必ず明らかにすること。

土台身元依頼文献が、再び返送されるようなことがないよう確認者を必ず追跡し、土台確認は専任の幹部が確認しなければならない。

経歴確認
確認者を3名以上見つけること。
経歴別に1人以上が確認するものの、確認の根拠を明白にすること。
経歴確認は科学性、客観性の原則から、経歴を省くことがないようにし、確認は指印、印鑑を押すが、5:5の比率を保障すること(指印を半分にすること)。

現時代の要求に合う護衛隊員の候補たちの選抜事業をさらに深化させるため、次のように取り決める。

身元確認の調査範囲
1.直系(父方)
祖父の3、4、5、6親等までの生活経歴、現職
4親等の従姉妹とその夫、6親等の(女性の)親戚とその夫たちの現職
5親等の叔母とその夫たちの現職
祖母の3、4、5、6親等の親戚とその妻たちの現職

2.外戚(母方)
外祖父から4親等までの経歴、現職
外戚の従姉妹とその夫たちの現職

3.傍系
叔母とその夫、叔母の4親等の経歴、現職
伯母とその夫、伯母の4親等の経歴、現職
伯母の従姉妹とその夫の現職

※ 継祖父側は直系4親等まで
継外戚の祖父側は4親等まで
継父、継母は直系6親等まで、外戚の4親等まで
の経歴、現職

現職の了解(調査)
当該単位の党秘書(または有級副秘書)を通じて調べ、勤務確認書の対象者たちは勤務確認書を受け取ることを原則とする。

※ 了解対象の中で教化(懲役)に行っているか、教化中に死亡した者については社会安全省(※警察省)の教化局の依頼確認を受けなければならず、調査対象だとしても教化に行って出た者については、該当地域で検察、裁判所の判決文のコピーを添付し、現在の担当安全員(警官)、保衛員(秘密警察官)の自筆確認書を添付しなければならない。

(了)

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