消費税の過少申告で多額の追徴課税を受けていた甘露商事(株)が破産

※画像は実際の企業と関係はありません

 甘露商事(株)(TSR企業コード:013110586、法人番号:4011501020060、台東区東上野2-22-6、設立2014(平成26)年11月18日、資本金500万円、盧璐社長)は3月2日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には関口瑞紀弁護士(丸市綜合法律事務所、中央区日本橋兜町15-12、電話03-3667-0899)が選任された。
 負債は債権者6名に対し公租公課を中心に約24億9700万円。

 貴金属の買取・販売業者。「東日貴金属」の店名で出店し、一般顧客などを対象に金、銀、プラチナなどの貴金属の買取を手掛けていた。
 買い取った貴金属の転売により収益を得ていたが、2020年に消費税の過少申告が発覚。過去3年間について東京国税局より過少申告加算税を含めて約24億円を追徴課税される事態が発生した。以降、追徴課税の負担がのしかかるなか、経営も限界に達し今回の措置となった。

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