【厚労省事務連絡】処方箋に“オンライン服薬指導希望”と記載しファクス可/原本は医療機関から送付

【2022.03.31配信】厚労省は3月31日、「オンライン服薬指導における処方箋の取扱いについて」との事務連絡を発出した。処方箋に“オンライン服薬指導”と記載しファクスやメールでの薬局への送信を認める内容となっている。原本は医療機関から薬局へ送付する。コロナ特例で認めてきた処方箋原本以外での調剤をどうするかが議論になっていたが、認める方針。

事務連絡は以下の通り。

■オンライン服薬指導における処方箋の取扱いについて

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第65号)が、令和4年3月31日に公布され、同日施行されたところである。また、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和4年3月31日付け薬生発0331第17号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)が示されたところである。
これを踏まえ、オンライン服薬指導における処方箋の取扱いについて下記のとおりまとめたので、貴管下の医療機関、薬局等に周知していただくようお願いする。

1.医療機関における処方箋の取扱いについて
患者が、薬局においてオンライン服薬指導を希望する場合は、処方箋の備考欄に「オンライン服薬指導希望」と記載し、当該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ、メール等により処方箋情報を送付すること。その際、医師は診療録に送付先の薬局を記載すること。また、医療機関は、対面診療及びオンライン診療のいずれの場合にも患者に処方箋原本を渡さずに、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送付すること。

2.薬局における処方箋の取扱いについて
医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ、メール等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第 23 条から第 27 条まで及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第145 号)第 49 条における処方箋とみなして調剤等を行うこと。
薬局は、医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ、メール等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

https://www.mhlw.go.jp/content/000922774.pdf

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