被災者や犯罪被害者支援 新富町「心に寄り添う条例」制定

 新富町は、災害の被災者や犯罪・事故の被害者を支援するための条例を制定し、1日に施行した。被災者や被害者に町単独で見舞金を支払うほか、生活再建を後押しするため安定した住居の提供、誹謗(ひぼう)中傷をはじめとした二次被害抑止などに取り組むことも定めている。
 施行したのは「新富町民の心に寄り添う支援条例」。町内では以前から竜巻や台風による災害が発生しているが、激甚災害以外の被災者に対しては具体的な支援策を定めていなかった。犯罪・事故被害者に対する支援策も決められていなかったため、両者を包括して支援できる条例を制定することになった。
 地震や火事、豪雨などの災害については、死亡した被災者の遺族に10万円、家屋の全焼・全壊被災者に5万円、半壊・床上浸水被災者に3万円の見舞金を給付。犯罪・事故については、死亡した被害者の遺族に30万円、重傷者らに10万円を給付する。住む場所に困っている場合には町営住宅への入居を配慮するほか、福祉サービスの提供なども行う。
 町担当者は「町内では毎年のように災害が発生し、交通事故も起きている。被害に遭われた町民の皆さんに寄り添える町を目指していきたい」と話している。
 町は制度開始に向け、同条例と「災害被害者等見舞金」の事業費を盛り込んだ2022年度一般会計当初予算を3月議会に提案し、可決された。

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