給付金不正受給 起訴内容認める

障害者福祉に関わる給付金を不正受給したとして、罪に問われている男の初公判がありました。

起訴状によりますと、小田惠三被告は、NPO法人の理事を務めていた2020年、サービスを提供したと嘘の申告をし、別府市から給付金あわせておよそ240万円を不正に受給した罪に問われています。

初公判で検察側は、「常習的で情状の余地はない」として懲役3年を求めました。被告は起訴内容を認めました。

弁護側は、「既に社会的制裁も受けており、再犯の可能性はない」として、執行猶予を求めています。

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