北朝鮮の少年9割が韓流を視聴する中で取り締まり緩和

昨年12月、北朝鮮の両江道(リャンガンド)で、韓国映画を見ていた初級中学校(中学校)の生徒が逮捕され、反動思想文化排撃法に基づき、14年もの労働教化刑(懲役刑)という重い判決が下された。

韓流コンテンツの主消費層が若者であることから、逮捕される若者が相次いでいる。当局も、流石にやりすぎと思ったのか、取り締まりを緩和する動きを見せている。

平壌と黄海南道(ファンヘナムド)のデイリーNK内部情報筋によると、朝鮮労働党法務部は今月4日、「反動思想文化排撃法違反少年に対する意見対策案」という提議書を中央に提出。金正恩総書記による1号批准を受けた上で、8日から全国の司法機関、安全機関に指示が下された。

反動思想文化排撃法に違反したとして取り締まられる人が急増している中で、未成年までを思想犯にするわけにはいかないと党法務部の判断があったと情報筋は説明している。

「少年の90%が外部文化に接しているという全国安全機関の調査に基づき、現在の現実を反映した少年対象処理方針を立てる必要があると内部的な結論が下されたことによるものだ」(情報筋)

現在、内部的に下された「4.8批准課業」と呼ばれる反動思想文化排撃法に違反した少年の処理規定は、大きく分けて次の5つになる。

○過去2年間に反動思想文化排撃法に違反した14歳以下の少年の法的処理事項を個人文件(個人の経歴、思想などをまとめた文書)から削除し、現在捜査、拘禁対象となっている者はすべて釈放すること

○14歳以上17歳未満の青少年のうち、反動思想文化排撃法に違反しすでに裁判を受けて法的処理を受けた場合を除き、2022年4月8日以降、捜査、拘禁中の者に対しては拘禁解除し、社会的教養処分を下すこと

○14歳以下の反動思想文化排撃法の違反者に対しては、今後社会的教養処分を適用し、その親と本人が所属する学校が責任を持って教養すること。ただし、親が法的処分を受けている状態ならば、居住地の機関長(洞、邑、里の事務長)が責任を持って教養(教育)すること

○反動思想文化排撃法に違反した14歳以下の少年と、14歳以上17歳未満の青少年は、全員社会的教養処分を受けた者として、犯罪を犯していないこととして認めること

○14歳以下の少年期に反動思想文化排撃法に違反し、教養処分を受けた者が、17歳以上の青年期に再犯した場合には加重処罰すること

今回の措置について当局は、太陽節(4月15日の金日成主席の生誕記念日)を迎え、党が下した配慮だと宣伝している。実際の思惑は不明だが、◇処罰がむしろ幼いころから体制への反抗心を植え付ける結果を生みかねない◇労働鍛錬隊や教化所(いずれも刑務所)が収容能力を超過している――などの理由が考えられる。

本来、少年に対しては、成人と同様の法適用は行われないことになっているが、この反動思想文化排撃法の運用に関しては指針が下されておらず、捜査機関により適用がバラバラだった。

韓流の主消費層がこの年代であることから、捜査機関の点数稼ぎのターゲットとされ、次から次へと逮捕される事態が起きていたが、今回初めて指針が下されたことで、そのような状況に改善が見込まれると思われる。実際、勾留されていた違反少年は釈放されている。

平壌の情報筋は、集団で南朝鮮(韓国)のミュージックビデオを回し見して船橋(ソンギョ)、楽浪(ランラン)区域安全部(警察署)に逮捕された13歳の中学生10人は、予審科に勾留されていたが、釈放されたと伝えた。

当局はその後、彼らの家や学校に教養資料を配布し、「少年期の思想が本人の人生はもちろん、党と国家に立派に役立つ者になるか、恩知らずな逆賊になるかが左右される」との教育を行っている。

黄海南道の情報筋も、4.8批准課業に基づき、安全部、検察所、裁判所が学校、機関、人民班(町内会)に出向き、「少年たちが異色(いかがわしい)な文化に染まらないように、家庭と学校で携帯電話とパソコンの使用について検閲(チェック)を正常に行なえ」との指示を下していると伝えた。

また、未成年なら許されても、青年になってから同じ間違いを犯した場合、未成年の分まで合わせて処罰されると警告しているとのことだ。

上からの押し付けに反抗するのが若者。取り締まりが緩和されたとなれば、それを逆利用して韓流コンテンツを楽しむ者も出てくるかもしれない。

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