ファスト映画投稿で著作権法違反の罪 被告の男に懲役2年罰金200万円を求刑

映画を10分程度にまとめたファスト映画を無断で動画サイトに公開した罪に問われた男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。

起訴状などによりますと、神奈川県座間市のウェブクリエイター、高杉幸男被告(48)は、2021年1月から4月にかけて、映画3本を短く編集し、著作権者に無断で動画サイトに投稿したとして著作権法違反の罪に問われています。

高杉被告は当初、警察に対して「引用の範囲内で違法だとは思わない」と容疑を一部否認していました。

21日に仙台地裁で開かれた初公判で、高杉被告は起訴内容を認め「二度とファスト映画を作らない」と述べました。

また、ファスト動画の投稿で約300万円の収益を得ていたと明かした上で、動機について「収益目的もあるが、動画を投稿することで注目を浴びたかった」と述べました。

検察側は、高杉被告が別のグループが逮捕され、著作権侵害の可能性を十分に認識しながら、生計を維持するために投稿を続けたと指摘。「模倣性が高く 厳しい処罰が必要」として、懲役2年、罰金200万円を求刑しました。

一方、弁護側は「著作権に関する理解を深め反省している」として執行猶予付きの判決を求めました。

判決は、5月19日に言い渡されます。

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