被告の3教諭は賠償責任否定へ 27日に那須雪崩事故の弁論

宇都宮地方裁判所

 那須町で2017年3月、登山講習会中だった大田原高の生徒7人と教諭1人が死亡した雪崩事故を巡り、5遺族が県や県高校体育連盟(高体連)、講習会の責任者だった教諭ら3人に計約3億8500万円の損害賠償を求めた民事訴訟の第1回口頭弁論が27日、宇都宮地裁で開かれる。遺族側は3教諭が雪崩発生を予見できたのに雪上訓練を強行した過失の重大性を訴えている。一方、被告側はいずれも請求の却下や棄却を求める方針。27日には2遺族の意見陳述が行われる。

 訴訟では、教諭個人にも賠償責任が認められるかどうかなどが焦点となる。

 原告は死亡した生徒4人と教諭1人の5遺族。訴状では、冬山登山を禁じた国などの通達や事故前日からの雪崩注意報、事故7年前の講習会でも雪崩事故を経験していた点から、3教諭が雪崩発生を予見できたと指摘する。「雪崩の危険性が限りなく高い条件下で雪上訓練を強行した」と過失の重大性を訴えている。

 教諭個人への賠償責任は体罰など明らかな故意があった際に認められる場合があり、遺族側は3教諭の判断に故意と同等に評価されるほどの重大な過失があったと立証する方針だ。

 一方、関係者によると3教諭側は、公務員の職務で発生した損害の賠償責任は国や自治体が負うとする国家賠償法を理由として、賠償責任を否定する方向だ。訴訟の被告として不適格だとし訴えの却下を主張するほか、訴えの内容自体は棄却を求めるという。

 県と県高体連は請求棄却を求めていくものの、県教委による第三者検証委員会の報告書に基づく事故の事実関係や、賠償責任自体は認める方針とみられる。

 事故を巡っては6遺族が20年3月、民事調停を申し立てたが3教諭の責任の所在などで折り合わず、22年1月に不成立となっていた。

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