株式会社コメリ(新潟市南区)は26日、同日開催の取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づき、自己株式の取得にかかる事項を決議したと発表した。
株式の種類はコメリの普通株式で、取得できる株式総数は56万株を上限とする。発行済み株式総数(自己株式を除く)に対する割合は1.12%で、株式の取得価格の総額は、15億円を上限とする。なお、取得期間は4月27日から6月23日までとする。
株式会社コメリ(新潟市南区)は26日、同日開催の取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づき、自己株式の取得にかかる事項を決議したと発表した。
株式の種類はコメリの普通株式で、取得できる株式総数は56万株を上限とする。発行済み株式総数(自己株式を除く)に対する割合は1.12%で、株式の取得価格の総額は、15億円を上限とする。なお、取得期間は4月27日から6月23日までとする。
© にいがた経済新聞
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