三浦国際市民マラソンで横領 元事務局長に3354万円支払い命令 実行委名義の預金口座を管理 8年以上違法出金

横浜地裁横須賀支部

 業務上横領を繰り返したとして、三浦国際市民マラソンを主催する神奈川県三浦市と実行委員会が、実行委員会元事務局長(57)に約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁横須賀支部(野原利幸裁判官)は27日、原告側の主張に沿った形で3354万円の支払いを命じた。内訳は実行委に2818万円、市に536万円。

 判決によると、元事務局長は実行委員長名義の預金口座を独占的に管理し、2008年から17年までの間、架空発注や水増し発注、私的な飲食代など違法な出金を繰り返した。一方で8年以上違法な出金が継続したことについては原告側の管理監督態勢の不備を指摘、「被告の行為を助長した面も否定できない」として損害額の2割を減じた。

 判決を受け、元事務局長側は「判決文を読んでいないのでコメントは差し控えたい」とした。今後の対応は未定という。三浦市の大西太総務部長は「実行委や市側の主張が認められたものと考えている」とコメントした。

 元事務局長は、同マラソンの事業費計約120万円を着服したとして業務上横領の罪に問われ、19年に懲役3年、執行猶予5年の刑が確定した。

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