ノジマ労働審判、申立人の男性語る「同じような懲戒解雇、二度と」

労働審判関係の分厚い資料を手に、再発防止を望む男性=横浜市

 家電量販店大手のノジマ(横浜市西区)が横浜市内の男性(27)の懲戒解雇を撤回するなどの内容の労働審判が4月、横浜地裁で確定した。処分の不当性を訴えてきた男性は、「会社が出す処分は慎重であるべき。同じような懲戒解雇を出さないでほしい」と話す。

 「携帯端末提出が遅れ、反省すべき点はある。でも懲戒解雇というのはおかしい」。昨年11月に懲戒処分が伝えられて以降、男性は弁護士を探して相談。今年1月に労働審判を申し立てた。

 申立書によると、男性は2017年に就職、19年にエリアマネジャーに昇格。21年から携帯電話部門をまとめる地区統括となった。

 21年10月、過去に自社で携帯端末を購入した際、買い取り増額施策の条件だった端末が未提出と指摘された。反省などを述べ、端末を提出したが、11月に懲戒解雇を通知された。理由は、端末提出をせずポイントを不正に受け取り、父親名義の端末購入時に来店していない父親の署名を男性自身が書いて偽造した、などとされた。

 男性は、不正な受け取りなどはなく、父親も来店して自ら署名しており偽造もないなどと反論。経済的利益も得ておらず、自身で調べた結果、同様に提出していない社員がいることから、「狙い撃ちして最も重い懲戒解雇とするのは、合理性も相当性もない」などと訴えた。

 結果、懲戒解雇は撤回され、会社都合による合意退職とすること、ノジマ側が解決金を支払うことなどが確定した。

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