<社説>行政協定「草案」公開 「対米従属」協定見直せ

 日米地位協定の前身となる、日米行政協定の外務省草案が公開された。 日本国内で米軍の自由な移動を認めると、米国と戦争する「第三国」から無差別に攻撃されることを懸念し、対等な取り決めを求めていたことが明らかになった。実際に締結された行政協定は日本側の希望は通らず、現在の日米地位協定でも日本政府は米軍の自由な移動を認めている。

 行政協定締結から70年たっても不平等な協定を見直せないのは主権国家としてあるまじき姿であり、「対米従属」もはなはだしい。地位協定の抜本的見直しを改めて求める。

 日本がサンフランシスコ講和条約発効(1952年)によって主権を回復する際、日本に米軍を駐留させる根拠として日米安全保障条約と、米軍の地位を定めた日米行政協定も発効した。

 行政協定交渉に際し、50年12月に外務省が草案をまとめた。今回公開された「軍隊駐在に関する技術的問題の研究」である。

 主な例として1点目に、日本側は米軍の航空機や車両、船舶が自由に日本国内を移動することを認めると、米国と戦争する「第三国」から日本の米軍駐留区域以外も無差別に攻撃される可能性が増すと懸念を示している。そこで、米軍の移動は「最小限にとどめる方針」とし、合意された経路に限定することを明記していた。

 しかし、米側から受け入れられなかった。現在の日米地位協定も実弾射撃訓練などを除けば提供施設・区域の外でも訓練が認められるとの立場だ。ことし3月、米海軍が提供施設外の名護湾でヘリコプターによるつり下げ訓練を実施した。県民の安全よりも、米軍の権利を優先する協定は容認できない。

 2点目として行政協定には、米軍が駐留している区域の外で米軍が訓練や演習をする際に、その場所や範囲、期間について日本側と事前協議をすることも盛り込んでいる。しかし、実現しなかった。

 3点目に、刑事裁判について、日本側に裁判権のある事件では、提供区域内で「ひ護しないよう」求め、米側が容疑者を発見した場合も要求に応じて引き渡しを義務付けようとしていた。だが現協定も容疑者の身柄が米側にあるときは日本側が起訴するまで米側が拘束する。

 行政協定の交渉経過を記録した外交文書がある。行政協定は「必ずしもすべてがわが方の所期したとおりにならなかった」と結んでいる。自由党の中曽根康弘氏(後の防衛庁長官、首相)が外務省を訪れ「この協定は日本をアメリカの植民地化するもの」と語った逸話も記されている。

 外務省の草案通りに地位協定が見直されれば、沖縄側が求める課題は改善されるだろう。70年前、あるべき姿を模索した気概を今こそ発揮すべきだ。

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