「盗撮、許せない…」 “学校の教室”でもやっと取り締まり対象へ 

カメラの高性能化・小型化、またスマートフォンの普及で盗撮の手口は巧妙化しています。拡大する被害に歯止めをかけようと、広島県では実に21年ぶりの改正迷惑防止条例が、6月1日、施行されます。

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「盗撮行為」は刑法で定められていないため、各県ごとに迷惑防止条例を制定し、「卑わいな言動」として「盗撮行為」を禁止するよう定められています。

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これまでの条例で盗撮を禁止していた、▽「公共の場所や乗り物」に加えて、新たに会社や学校、タクシー車内など不特定、または多数の人が利用する場所や乗り物の中といった。▽「準公共空間」と、個人宅や風呂・更衣室・トイレなど服を脱いでいてもおかしくないような場所、▽「私的空間」での盗撮行為も取り締まりの対象になるのです。

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警察庁のまとめによりますと、盗撮事件の検挙数は2010年から10年間で倍増していて、そのうち、盗撮に使用された道具は、スマートフォンや小型カメラが8割以上。カメラの高性能化・小型化に伴う盗撮行為の悪質化が改正の背景にあります。

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広島県警 生活環境課 中川靖之課長補佐
「既存の条例では対応できない場所もありました。そういう場合は『建造物侵入罪』などで盗撮する目的をもって、そういった場所に入ったという罪で犯人を検挙していました」

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さらに、取り締まりが難かったのが、学校での盗撮でした。

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中川靖之課長補佐
「学校の中は公共空間ではないので迷惑防止条例は適用できない。教職員の方がたは、もともと、そこにいるので建造物侵入にも該当しない。更衣室やトイレなどでないと軽犯罪法にも該当しない。いずれの法律にも該当しなかったというのが現状です」

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条例改正によって、学校内や個人宅、トイレなどでの盗撮行為も「卑わいな行為」として禁止されることに…。県警は、これまで以上に迅速・的確な対応がとれるとしています。

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― 今回、21年ぶりとなる迷惑防止条例の改正のポイントは、取り締まりの対象となる「盗撮の場所」が拡大されるという点です。

▽会社のデスク周り、▽学校の教室、▽デパートの試着室、▽知人宅のトイレ

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むしろ、これまでの条例ではこういった場所が、取り締まりの対象ではなかったということに驚かされます。実は、盗撮に関する同様の条例改正は全国で行われていて、広島県の改正は全国で45番目…。今後、より的確な取り締まりを期待したいと思います。

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