「血液サラサラ」宣伝は景品表示法違反 沖縄特産販売の健康食品 総合事務局が措置命令

 沖縄総合事務局公正取引室や消費者庁は1日、健康食品「養力珪素(けいそ)」について、血液をサラサラにし、高血圧を改善するなどの効果があるように宣伝したのは景品表示法違反(優良誤認)として、販売する沖縄特産販売(豊見城市、與那覇玲社長)に措置命令を出した。公正取引室によると、県内での健康食品に関する同法違反は初めて。

 公正取引室などによると、沖縄特産販売が2019年5月~21年4月の間、ダイレクトメールやチラシを使ってさまざまな症状に効能があるようにうたっていた。

 措置命令に先立って、同社は5月に「お詫(わ)びとお知らせ」としてホームページなどで告知し陳謝した。

 (小波津智也)

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