被災住宅用地の減免措置適用漏れ 笠岡市、過大徴収69万700円

笠岡市役所

 笠岡市は6日、市が課税する住宅用地の固定資産税と都市計画税について、2018年の西日本豪雨による被災住宅用地の減免措置の適用漏れがあったと発表した。21、22年度分計37件で過大徴収分は総額69万700円。市は速やかに返還するとしている。

 住宅用地の固定資産税は住宅を撤去した場合、最大6倍、都市計画税は同3倍になるが、被災者支援の観点から建物を撤去した場合でも住宅があるものとみなす特例があり、21、22年度も延長して適用されることが決まっていた。

 市は5月31日に適用漏れがないかを点検し、過大徴収が判明。21年度分が19件で32万6700円、22年度分が18件で36万4千円だった。市税務課は「誤りを厳粛に受け止め、確認を徹底する仕組みを整え、再発防止に努める」としている。

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