県立病院の手術で後遺症、男性と和解へ 沖縄県が7000万支払う方針

 2014年に県立宮古病院で脳腫瘍の手術を受けた男性が、四肢まひのほか記憶能力や言葉に支障が出る高次脳機能障害などの重い後遺症を負ったとして、県などに損害賠償を求めた訴訟で、県病院事業局が男性側に7千万円を支払い、和解する方針であることが8日までに分かった。県議会6月定例会に関連議案を提出する予定で、可決後に和解する。

 訴状によると、14年3月、男性は救急搬送された宮古病院で脳腫瘍と診断された。同年4月に摘出手術を受けたが、動脈の血管が破裂し大量出血した。

 男性側は、腫瘍の大きさや位置から、担当医が大量出血を見込んで輸血の準備などをする必要があったと指摘。大量出血を予見したり、回避したりする義務を怠ったなどと主張していた。県側は過失を否定して争っていたが、那覇地裁が和解を勧告した。

【関連記事】
▼使用期限切れのダイエット点滴を投与 美容外科 医療法違反の疑い
▼沖縄のコロナ給付金、不正受給の総額6600万円 未受給含め約1000件
▼食堂のパンや納豆を取り過ぎて…空自3佐を停職処分 那覇基地
▼強制わいせつと詐欺の産婦人科医に懲役3年 執行猶予も 那覇地裁沖縄支部
▼パチンコで負けた腹いせに機械を破壊…中学校教諭、2度目の処分 沖縄

© 株式会社琉球新報社