フリーランスで法人化どういう場合にすべき?個人事業主やフリーランスとの違いやメリットとデメリット

個人事業主・フリーランスで仕事をしている、これから個人事業主・フリーランスで仕事をしていきたいと考えている方のなかには、法人を設立しようと考える方もいることでしょう。法人には、個人事業主・フリーランスにはないメリットもデメリットもあるからです。

今回は、メリット・デメリットを踏まえ、目安となるポイントをお伝えいたします。


個人事業主・フリーランスと法人の主な違い

個人事業主・フリーランスには、税務署に開業届を出すだけでなれます。極端にいえば、思い立ったその日に手続きしても個人事業主・フリーランスになることができます。

しかし会社を設立するとなると、法人の種類や会社名を決めたり、定款や印鑑を作ったり、法人登記をしたりなど、さまざまな手間がかかります。株式会社の場合、初期費用で30万円程度かかります。税務署だけでなく、自治体や年金事務所でも手続きが必要です。

(株)Money&You作成

確定申告や税金の面でも違いがあります。個人事業主・フリーランスの確定申告は自分でできるでしょうが、法人の確定申告はよりしっかりした書類が必要で、専門的な知識がなければできません。税理士のアドバイスが必要になるでしょうし、書類を税理士に作成してもらうと数万円の費用がかかります。

個人事業主・フリーランスの場合は所得税がかかるのに対し、会社の場合は法人税がかかります。個人事業主・フリーランスの所得税の税率は所得に応じて5〜45%ですが、法人税の税率は15~23.2%です。そのため、課税所得が少ないうちは個人事業主・フリーランスのほうが税額が少なくて済みますが、1000万円を超えると、法人のほうが有利になる場合があります。ただし、法人はたとえ赤字になっても法人住民税を支払う必要があります。

例として、1000万円の売上のある個人事業主・フリーランスと法人を比較してみましょう。

どちらも事業の経費は400万円とします。個人事業主・フリーランスは残りの600万円が所得になるのに対し、法人は残りの600万円を社長が役員報酬として受け取ったとします。

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個人事業主・フリーランスの場合は、600万円の所得をもとに税金が計算されます。それに対して法人の場合、社長の役員報酬600万円は全額経費ですから、会社としての損益はゼロになります。また、会社の社長は、600万円の役員報酬から「給与所得控除」が差し引けます。

会社の法人住民税が7万円かかりますが、税額の合計は法人のほうが約25万円も少なくなる計算です。

上記の例で考えれば、売上が1000万円を越えたあたりが一つの目安といえそうです。

法人化するどうかの判断は「信用力」と「節税」

では、個人事業主・フリーランスと法人、どちらを選ぶべきかですが、まずはスモールスタートが基本ですので、個人事業主・フリーランスでスタートしてはいかがでしょうか。

個人事業主・フリーランスはすぐにスタートできますし、初期費用もかかりません。所得が少ないうちは、法人よりも税金・社会保険料を抑えることができます。事業が軌道に乗ってきたら、法人化するという具合です。

法人化して得られるメリットは大きく2つあります。一つは事業の信用が高まることです。取引先を増やしたいと思っても、取引先を法人に限定している企業もあります。また、法人化すると、金融機関の融資を受けやすくなります。

もう一つのメリットは、節税につながる可能性があることです。このメリットはとくに大きいです。ポイントは5つあります。

1つ目は、先に説明した所得税と法人税の税率の違いです。所得金額によっては税負担が減少します。

2つ目は、給与や退職金の扱いの違いです。法人化することで、本人の報酬に対する給与所得控除が活用できます。家族従業員や本人への退職金分について所得を減らすことができるようになります。

3つ目は、社会保険料です。まず社会保険料は会社が折半するので、個人事業主よりも負担が少なくて済みます。個人事業主でも国民健康保険料は負担しないといけません。法人化して厚生年金に加入すれば、将来の年金を増やすこともできます。

4つ目は、生命保険料です。個人事業主・フリーランスの場合は生命保険料を必要経費とすることはできず、所得控除の生命保険料控除を活用しての節税が許されているだけです。法人化して法人契約で掛け捨て保険などに加入すれば、基本的には保険料の分だけ法人所得を減らせます。

5つ目は、欠損金の繰越です。個人事業主・フリーランスの場合、赤字は3年しか繰り越せませんが、法人の場合は10年間繰り越せます。

どちらの道でも「小規模企業共済」には加入しよう

個人事業主・フリーランスになる場合でも会社を設立する場合でも、もしものときに備えて小規模企業共済に加入しましょう。小規模企業共済は、個人事業主個人事業主・フリーランスになる場合でも会社を設立する場合や小規模な企業の経営者・役員などがお金を積み立てることで、将来事業を廃止したときの「退職金」が作れる制度です。掛金は月々1000~7万円までで、500円単位で設定可能です。

小規模企業共済はiDeCoと同様、掛金が全額所得控除の対象にできるため、所得税や住民税を減らすことができます。また、資金繰りが厳しいときや病気やケガをしたときにも貸付制度があるため、万が一のときにも役に立ちます。

iDeCoと併用することもできるので、個人事業主・フリーランスでも会社設立でも、まずは小規模企業共済を最優先で活用し、余裕があればiDeCoも利用するのがおすすめです。

著書「定年後ずっと困らないお金の話」より

また、取引先が倒産して支払いが受けられなくなるリスクに備えた「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済)の加入も考えておきましょう。

毎月5000~20万円の範囲(5000円単位・総額800万円)まで掛金を出すことで、取引先の倒産で支払いが受けられなくなった際に、その受けられなかった金額か、掛金総額の10倍にあたる金額(最高8000万円)のうち少ない金額を借り入れることができます。

もしものときに備えながら、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果が大きい制度です。

以上、法人化するかどうかは、メリット・デメリットを踏まえ行うのが大切ですが、売上が1000万円を越えたタイミングや、信用力や節税効果を高めたい時には行うのが一つの目安と言えそうです。

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