許可制で罰則も強化 静岡県の新たな盛り土規制条例とは【記者解説】

熱海の土石流災害を受けて、7月1日から施行される静岡県の盛り土を規制する新たな条例。従来のものとの違いとは。記者が解説する。

<瀬崎一燿キャスター>

「静岡県内に違法な盛り土が多い背景には、規制の強い他県から土砂が静岡県内に運ばれる動きがあったからか」

<和田啓記者>

「はい。そのため、静岡県は7月1日から違法な盛り土を取り締まる新条例、盛り土規制条例を施行する」

<瀬崎キャスター>

「今までとどこが違うのか」

<和田記者>

「盛り土工事をする際の手続きは、これまでは書類を出すだけの『届け出制』だったが、新しい条例は厳しい審査基準がある『許可制』になる。さらに、これまでの条例にはなかった項目として、造成中の土の量などの報告を義務付け、同じく記載のなかった土地所有者の盛り土の状況確認の義務も明記した」

「罰則についてはこれまでは懲役刑がなく、20万円以下の罰金だったが、新しい条例では2年以下の懲役または100万円以下の罰金と厳しくなる」

<瀬崎キャスター>

「すべて静岡県が新条例を所管するが、なかなか目が行き届かないところもあるのではないか」

<和田記者>

「静岡県は7月1日から盛り土110番を設置し、県民からの情報提供を受け付ける。『この土の塊は大丈夫かな』と疑問に思ったらまずは連絡してみる、そうした意識が『県民総監視体制』となり、違法な盛り土の根絶につながると思う」

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