那須ハイランド転落死、元従業員2人に有罪判決 宇都宮地裁

宇都宮地裁

 栃木県那須町の遊園地「那須ハイランドパーク」で2019年8月、男性客が遊具から転落死した事故で、業務上過失致死罪に問われた元従業員2人の判決公判が4日、宇都宮地裁で開かれた。楠真由子(くすのきまゆこ)裁判官は「アルバイト従業員を漫然と単独で従事させ、安全利用の要の命綱接続を失念した過失は大きい」として2人に禁錮1年、執行猶予3年(求刑禁錮1年)を言い渡した。

 元従業員は、現場責任者だった高根沢町、会社員の男(51)とアルバイト係員だった当時19歳の大田原市、男子大学生(22)。

 楠裁判官は判決で、事故があった高さ約5メートルの足場からポールに飛びつく遊具で、命綱の接続を怠れば危険は想定されたと説明。大学生の業務の習熟度を正確に把握せずに働かせた会社員の男の過失と、命綱接続を忘れた大学生の過失はそれぞれ大きいと判示した。

 一方、事故の責任を認め繰り返し謝罪していることなどから、執行猶予を付けた。施設側に対しては、従業員育成マニュアルの未策定など「安全管理に不十分な点があったと言わざるを得ない」と言及した。

 施設を運営する「藤和那須リゾート」(那須町)は取材に「背景に安全対策不足があったことは否めない。同じことがないよう安全面を強化した」とした。

 判決によると、19年8月5日午前11時50分ごろ、会社員の男は大学生を単独で働かせ、大学生は客の相模原市、自動車板金塗装業の男性=当時(51)=に安全確保のための装備の接続を失念し、男性を転落死させた。

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