同僚の首絞め死亡、被告に懲役3年判決 過剰防衛認める 那覇地裁

 沖縄市の会社建物内で昨年10月、同僚男性=当時(49)=の首を絞めて死亡させたとして、傷害致死罪に問われた北谷町の元会社員の男(27)の裁判員裁判で、那覇地裁は8日、懲役3年(求刑懲役7年)を言い渡した。

 被告は正当防衛に当たるとして無罪を主張していた。佐藤哲郎裁判長は、勤務中に口論となり、被害男性が被告の胸ぐらをつかんで棚にたたきつけるなどしたため、被告が反撃したと指摘。正当防衛の成立は退けたものの、過剰防衛は認定した。

 判決によると、昨年10月24日正午ごろ、男性に胸ぐらをつかまれ、背後の棚にたたきつけられたことなどから、防衛の程度を超えて、男性の首に右腕を巻き付けて絞めるなどして窒息死させた。

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