静岡県警の30代の警部補が自殺したのは過重な業務などが原因として、遺族らが損害賠償を求めていた裁判で、広島地裁福山支部は静岡県に賠償を命じました。
2012年3月に静岡県警の30代の男性警部補が自殺をしたのは過重な業務に従事したことからうつ病などのを発症したことなどが原因として、福山市などに住む遺族が静岡県に対して損害賠償を求めていました。
13日の判決で広島地裁福山支部の森實将人裁判長は警部補の自殺は業務上の心理的負荷によりうつ病などを発症したとするのが相当で、心身の健康への
安全配慮義務を尽くしたとは到底評価できないなどとして遺族に対して合計およそ1億300万円の支払いを命じました。